弊社では、日本語対応可能な現地法律事務所と共に、マレーシアでの遺言書の作成・保管・検認・執行など各種サービスを提供しております。 遺言書を作成しておけば、“もしも”の際にも、マレーシア国内の不動産を始めとする様々な資産を、お客様が定めた方式で相続人にスムーズに分配、名義変更、贈与等することができます。

遺言書がない場合は、マレーシアの法律に基づき、遺産管理・相続人への分配手続きが行なわれますが、手続き完了まで通常2-3年程度要するほか、資産はその間凍結され、不動産の売却や預金の引き出しなどが不可となる等のデメリットがありますので、万が一に備えて、この機会に本サービスをご利用ください。

まずはE-mail(info@bird-1.co.jp)にてお気軽にお問い合わせください。



[夫婦] RM3,500 (約107,800円)
[単身] RM3,000 (約92,400円)


※日本語対応可能な現地法律事務所が、お客様の要望をお伺いしながら遺言書を作成した上、無期限保管します。
※上記は通常料金です。お客様のご要望が多岐にわたる場合、エクストラチャージが発生する場合があります。
※別途サービス税6%が必要となります。


遺産総額により変動

※日本語対応可能な現地法律事務所が、遺産の確認とリストアップ、遺産の会計と価格査定、
  債務・未払い税金の支払、法廷手続きなどを行ないます。
※サービス料金は遺産総額などにより変動します。詳しくはご相談ください。最低RM5,000~(約154,000円~)